業務改善助成金(令和8年度)交付申請の受付開始 2026年9月1日(火)
最低賃金の引き上げに、助成金で備える2026年7月28日、令和8年度の最低賃金の目安が示されました。全国加重平均で1,176円、いまより55円の引き上げです。業務改善助成金は、新しい最低賃金がまだ発効していない事業場だけが対象になります。受付が9月1日に始まるのは、そのためです。窓は長くありません。
1営業日以内にご返信します。
お電話でのご相談:平日 9:00〜18:00

まずは無料相談から
30分で、いまの状況を整理します
お客様アンケート23社・全91問のうち89問が「満足」以上。回答は原票つきで62件公開しています。
※ 相談だけでも構いません。無理な勧誘はいたしません。ご相談内容は他に開示しません。
10月に最低賃金が上がる。人件費の上がり分を、どこで吸収するか決まっていない
助成金があるのは知っているが、自社がどれに当てはまるのか分からない
就業規則や賃金規程が、いまの運用と合っていない気がする
計画届を出す前に先に動いてしまい、対象外になったことがある
顧問の税理士に聞いたら、助成金は分からないと言われた
設備を入れて生産性を上げたいが、その投資に使える制度が分からない
どれかひとつでも当てはまるなら、一度お話を聞かせてください。

最低賃金の引き上げは避けられません。問題は、その原資をどう作るかです。業務改善助成金は、賃上げと同時に生産性を上げる設備投資をした事業場に、その費用の3/4を出す制度です。順番と時期を間違えなければ使えます。
対象になるのは、事業場内の最低賃金が令和7年度の地域別最低賃金以上、令和8年度の地域別最低賃金未満の事業場です。つまり新しい最低賃金が発効する前しか申請できません。いまの賃金台帳を拝見すれば、対象かどうかはすぐ分かります。
助成上限は、賃金の引き上げ額(50円・70円・90円のコース)と、引き上げる労働者の人数で決まります。8人以上で90円のコースなら450万円、特例事業者で10人以上なら600万円。助成率は東京都の事業場であれば3/4です。設備の見積りと合わせて、手元にいくら残るかを計算します。
雇用関係助成金は、先に賃上げや設備の導入をしてしまうと対象外になるものがあります。キャリアアップ助成金なら、転換の前日までに計画の提出が要ります。何を、どの順番で、いつまでに出すか。ここだけで結果が変わります。
制度名が決まっていなくても構いません。従業員の人数と雇用の形、これからやりたいことをお聞きして、当てはまりそうなものをこちらで探します。
賃上げと設備投資を同時に行う事業場
助成率3/4・上限450万円(特例事業者は600万円)
令和8年度の交付申請は2026年9月1日受付開始。事業場内最低賃金を50円・70円・90円のいずれか引き上げ、生産性を上げる設備等を導入します。助成対象経費には経営コンサルティング経費も含まれます。
有期・パートの方を正社員にする
有期から正規で1人80万円(中小・重点支援対象者)
令和8年度は情報公表加算(1事業所20万円)が新設されました。転換の前日までにキャリアアップ計画を出しておく必要があるため、10月や1月の転換に間に合わせるなら夏のうちに動きます。
労働時間の短縮・年休の取得促進など
交付申請の受付期限 2026年11月30日17:00
厚生労働省は「国の予算額に制約されるため、期限前に受付を締め切る場合があります」としています。期限まで残っていても、予算がなくなれば終わります。
従業員の教育訓練を行う
1事業所1年度あたり上限1,000万円(人材育成支援コース)
訓練の実施計画届を、訓練開始日の6か月前から1か月前までに労働局へ提出する必要があります。研修の日程が決まってからでは間に合わないことがあります。
※ 支給額・要件・受付期間は年度ごとに変わります。ご相談の時点で最新の要綱を確認してお伝えします。受給をお約束するものではありません。業務改善助成金 令和8年度の交付申請の締切日は、厚生労働省の制度ページ・交付要綱・申請マニュアルのいずれにも記載がないため、確認でき次第お伝えします。
社会保険労務士法は、雇用保険法をはじめとする労働社会保険諸法令にもとづく申請書の作成と提出手続の代理を社会保険労務士の業務と定め、第27条で資格のない者が報酬を得てこれを業として行うことを禁じています。違反には罰則があります。雇用関係助成金の申請代理を頼める先は、法律上ここに限られます。ストラーダは社会保険労務士法人です。
多くの雇用関係助成金は、就業規則や賃金規程の整備が支給の要件そのものです。助成金の書類だけを整えても、規程が実態と合っていなければ通りません。規程の改定と届出まで一続きで対応できるので、途中で別の窓口を探す必要がありません。
計画届の事前提出、訓練開始日の1か月前という期限、転換の前日までという制約。雇用関係助成金は、先に動いてしまうと取り返しがつかないものが多くあります。受給できたはずのものを取りこぼさないために、着手前に順番だけは確認させてください。
助成金は受け取ると原則として課税されます。受け取る時期によっては、その期の利益と重なって思ったより手元に残らないことがあります。税理士法人が同じグループにあるので、受け取る時期まで含めて考えられます。
要件に合わないものを出しても不支給になるだけで、手間と時間だけが残ります。当てはまらないときははっきりお伝えし、別の制度や、賃上げそのものの設計をご一緒します。
社会保険労務士法は、資格のない者から事件のあっせんを受けることや、名義を利用させることも禁じています。違反したときに責任を問われるのは社会保険労務士の側です。「必ずもらえます」「実質0円」といった勧誘をする無資格の業者が存在しますが、そうしたスキームには関わりません。
従業員の人数、雇用の形、いまの賃金水準、これからやりたいことをお聞きします。当てはまりそうな制度を、その場で絞り込みます。
いまの規程が実態と合っているか、対象になる従業員が何人いるかを確認します。業務改善助成金であれば、事業場内最低賃金が対象の範囲に入っているかをここで判定します。
どのコースで、何人を対象に、いくらの設備を入れると、いくら受け取れるか。計画届が要るものは、その提出時期も含めて工程を引きます。
支給要件になっている規程を整えます。社会保険労務士が改定案を作成し、労働基準監督署への届出まで行います。
社会保険労務士が申請を代理します。業務改善助成金であれば、受付開始の9月1日に合わせて出せるよう、8月のうちに書類を揃えます。
交付決定の内容にそって進めていただきます。支払いの証拠書類の残し方を、着手前にお伝えします。
実績の報告と支給申請を行います。入金後の税務の扱いは、税理士法人と一緒にご相談に乗ります。

着手金と、受給できたときの成果報酬の組み合わせです。金額は初回のご相談のあとにお見積りとしてお出しし、ご了承いただいてから着手します。
着手金
お見積り着手前にご提示
制度と対象人数、就業規則の改定が必要かどうかで変わります。金額をお伝えし、ご了承いただくまで着手しません。
成果報酬
受給時のみ受給額に応じて
実際に受給できたときだけいただきます。料率は着手前にお伝えします。
労務顧問(ご希望の場合)
月額お見積り
助成金は一度きりですが、就業規則の運用や賃上げの設計は毎年続きます。顧問として続けてお受けすることもできます。ご希望がなければ、助成金のご支援だけで構いません。
実際の費用は事業の状況によって変わります。お見積りは無料です。
令和8年度の交付申請は2026年9月1日に受付が始まります。締切日については、厚生労働省の制度ページ・交付要綱・申請マニュアルのいずれにも記載がないため、当事務所では確認できていません。ただし制度の作りとして、新しい地域別最低賃金が発効すると対象事業場ではなくなります。実質的には秋のあいだが勝負とお考えください。確認でき次第お伝えします。
業務改善助成金であれば、事業場内の最低賃金が令和7年度の地域別最低賃金以上、令和8年度の地域別最低賃金未満であることが要件です。東京都の令和7年度の地域別最低賃金は時間額1,226円(令和7年10月3日発効)です。あわせて、雇用保険の被保険者で雇入れから6か月を経過した従業員がいることが必要です。従業員がいない事業者は対象になりません。賃金台帳を拝見すれば判定できます。
賃金の引き上げ額(50円・70円・90円のコース)と、引き上げる労働者の人数で上限が決まります。たとえば90円のコースで8人以上なら450万円、特例事業者で10人以上なら600万円が上限です。助成率は事業場内最低賃金が1,050円以上なら3/4で、東京都の事業場はこちらに当たります。実際の交付額は、対象経費に助成率をかけた額と上限額の低いほうです。
制度によりますが、雇用関係助成金は交付決定の前に着手したものを対象外とする扱いが一般的です。まずは購入の時期と内容をお聞かせください。対象にならない場合でも、次の申請に向けて何をいつやるかをご案内します。先に動いてしまう前にご相談いただくのが、いちばん確実です。
はい。雇用関係助成金の申請代理は社会保険労務士の業務のため、税理士の先生とは扱う領域が違います。助成金と労務のご相談だけを当事務所でお受けし、税務は現在の先生に続けていただく形で問題ありません。税務も含めてまとめたいというご希望があれば、そのご相談にも乗ります。
原則として課税対象です。受け取った期の収益になるため、その期の利益によっては思ったほど手元に残らないことがあります。受け取る時期と設備投資の時期をどう組むかで変わりますので、税理士法人と一緒に見ていきます。
多くの雇用関係助成金は、就業規則や賃金規程の整備そのものが支給の要件です。古いままだと、書類が揃っていても不支給になります。当事務所では改定案の作成から労働基準監督署への届出まで対応しますので、この機会に整えることをおすすめします。
2026年7月28日に中央最低賃金審議会が示した目安は、Aランク54円、Bランク・Cランク56円の引き上げです。目安どおりであれば全国加重平均は1,176円になります。東京都はAランクです。実際の金額は各都道府県の労働局長が決定するため、7月30日時点ではまだ確定していません。確定した金額が分かり次第、対象になるかどうかをあらためて確認します。
対象になるかどうかは、いまの賃金水準で決まります。判定だけなら30分あれば済みます。9月1日の受付開始に間に合わせるなら、8月のうちに書類を揃えておく必要があります。制度名が分からない、という段階で構いません。オンラインでも対応します。
業務改善助成金(令和8年度)交付申請の受付開始 2026年9月1日(火)
1営業日以内にご返信します。
お客様アンケート23社・全91問のうち89問が「満足」以上(うち「やや不満」2問)。 いただいた回答はアンケート原票とあわせて62件公開しています。
※ 相談だけでも構いません。無理な勧誘はいたしません。ご相談内容は他に開示しません。