社会保険労務士法人として、雇用関係助成金の申請を代理します。就業規則・賃金規程の整備までひと続きで対応します

業務改善助成金(令和8年度)交付申請の受付開始 2026年9月1日(火)

最低賃金の引き上げに、助成金で備える

最低賃金が上がる前にしか、使えない助成金があります。

  • 令和8年度の交付申請 受付開始:2026年9月1日
  • 助成率 3/4(事業場内最低賃金1,050円以上の場合)。東京都はこちらに当たります
  • 助成上限 最大600万円(特例事業者・90円コース・10人以上の場合)
  • 雇用関係助成金の申請代理は社会保険労務士の業務です(社労士法第27条)

お電話でのご相談:平日 9:00〜18:00

賃金台帳と就業規則を確認するストラーダの社会保険労務士
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この秋、こんなことになっていませんか

どれかひとつでも当てはまるなら、一度お話を聞かせてください。

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サービス内容

賃上げは、どのみち必要になります

01

使えるかどうかを、賃金台帳で確かめます

02

いくら取れるかを、先にお伝えします

03

順番を間違えないようにします

対応制度と支援事例

対応している主な雇用関係助成金

  • 業務改善助成金
  • キャリアアップ助成金
  • 人材開発支援助成金
  • 働き方改革推進支援助成金
  • 両立支援等助成金
  • 65歳超雇用推進助成金
  • 人材確保等支援助成金
業務改善助成金

賃上げと設備投資を同時に行う事業場

助成率3/4・上限450万円(特例事業者は600万円)

キャリアアップ助成金 正社員化コース

有期・パートの方を正社員にする

有期から正規で1人80万円(中小・重点支援対象者)

働き方改革推進支援助成金

労働時間の短縮・年休の取得促進など

交付申請の受付期限 2026年11月30日17:00

人材開発支援助成金

従業員の教育訓練を行う

1事業所1年度あたり上限1,000万円(人材育成支援コース)

選ばれる理由

どこに頼むかで、結果が変わります

雇用関係助成金の申請代理は、社会保険労務士の業務です

就業規則と賃金規程まで、同じ事務所で直します

出す前にやることを、間違えません

いくら残るかを、税理士と一緒に見ます

通らない申請を、無理に勧めません

無資格の業者からの紹介はお受けしていません

ご相談の流れ

ご相談から、入金までの流れ

  1. 1

    無料相談(30分・オンライン可)

  2. 2

    賃金台帳と就業規則の確認

  3. 3

    受給できる額の試算と、順番の設計

  4. 4

    就業規則・賃金規程の改定と届出

  5. 5

    計画届・交付申請の提出

  6. 6

    賃上げの実施と、設備の導入

  7. 7

    支給申請と入金

支給申請に使う賃金台帳と出勤簿を整理する様子
料金について

費用の考え方

着手金

お見積り着手前にご提示

成果報酬

受給時のみ受給額に応じて

労務顧問(ご希望の場合)

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